正社員には社会保険の加入・健康診断・永年勤続表彰・確定拠出年金制度・ライフプラン支援を福利厚生として整備し、パート社員には雇用保険の加入・社会保険の加入・社員登用制度を福利厚生として整備しています。
就業時に労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入
入社の時および毎年1回以上健康診断を行い必要があるときは、臨時に健康診断を行います。
健康診断の結果必要と認めるときには一定の期間就業を禁止し、健康保持上必要な措置を命ずることがあります。
正社員登用日から11月1日経過で、2回目の11月1日を1年とカウントします。
社長名表彰状 副賞金10,000円
社長名表彰状 副賞金30,000円 褒賞休暇3日
社長名表彰状 副賞金70,000円 褒賞休暇5日
社長名表彰状 副賞金100,000円 褒賞休暇7日
入社日に確定拠出年金制度の加入者となることを選択することができます。
給付は確定拠出年金規約の定めるところにより、原則として60歳に達した日以後の支給を請求することができます。
確定拠出年金制度に関する事項は、確定拠出年金規約及び確定拠出年金関連法による。
「ライフプラン支援制度」とは、会社が社員の将来の生活設計を支援するために付与する原資を、社員自らの選択により、将来における年金の給付又は現在における手当の給付の原資に配分する制度です。
入社日の属する月から退職日の属する月までの各月につき、ライフプラン原資を付与します。
ライフプラン手当は、当月分を積み立てることにより、その年の4月度から9月度まで積み立てたライフプラン手当を12月の賞与と合わせて支給します。また、その年の10月度から3月度まで積み立てたライフプラン手当を翌年の6月に賞与と合わせて支給します。
毎月4,000円
毎月12,000円
毎月18,000円
毎月22,000円
毎月26,000円
毎月30,000円
雇用保険の加入・社会保険の加入・社員登用制度を福利厚生として整備しています。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上雇用されることが見込まれること
原則として1日の所定労働時間が社員の概ね4分の3以上(日によって異なる場合には1週間をならして概ね4分の3以上)および1ヶ月の労働日数が社員の概ね4分の3以上のパート社員については、社会保険加入について必要な手続を取ります。
パート社員本人が社員登用を希望する場合、社員に転換させることがあります。
次の事項全ての要件を満たしたパート社員は、社員転換試験を受けることができます。
勤続6か月以上であること
社員と同様の所定労働時間で、長期間勤務できること
心身ともに健康であり、職務に対する意欲があること
無断欠勤が無く、勤怠が良好であること
パート社員就業規則に定める服務規定に違反のないこと
所属長の推薦があること