運行の安全を確保するために、運行管理者より運転特性を踏まえた適切な指導を行い、過労運転の防止に向けて1日の拘束時間は13時間以内とし、次の勤務までの間に継続して8時間の休息期間を取り、連続して運転する時間は、4時間を超えないものとしています。
運行の安全を確保するため、運転に関する技能と知識を習得することを目的とした、適切な教育指導と監督を行います。
採用時および作業内容が変更されたときは、業務に必要な安全衛生教育を行います。
特定の資格や講習を必要とする業務に従事する従業員については、必要な講習等を受講します。
運転者の過労運転を防止するため、労働時間に関わる基準に従い勤務時間及び乗務時間の上限を定めています。
1ヶ月284時間を超えません。
(年間3400時間を超えない範囲で1ヶ月310時間まで延長可)
1日の拘束時間は13時間を超えません。
(1日16時間まで延長可。ただし15時間越えは1週間に2回以内)
勤務と次の勤務時間の間は8時間以上を確保します。
2日を平均し1日あたり9時間を越えません。
2週間を平均し1週間あたり44時間を越えません。
4時間を超える連続運転は行いません。
乗務の前と乗務が終了したとき、運行管理者より対面点呼を受けます。
点呼時にはアルコール検知器で酒気帯びの有無を測定し結果を運行管理者に報告します。
1日1回乗務開始前に日常点検整備を行います。
3ヶ月ごとに定期点検整備を行います。
常に構内・倉庫・駐車場・洗車場等の整理整頓に努め、機械器具等の点検整備を行います。
初任運転者、高齢運転者、事故惹起運転者に対し国土交通省が認定する適性診断を受診します。
適性診断の結果に基づき、運行管理者より運転特性を踏まえた適切な指導を行います。
毎年1回(深夜勤務の従業員に対しては6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を行います。
雇い入れ時に健康診断を受けていただきます。
健康診断の結果、医師の意見を勘案し必要と認めるときは、労働時間の短縮・配置転換その他健康保持上の必要な措置を命ずることがあります。
自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を管轄の運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出します。
特に重大な事故が発生した場合には、24時間以内できる限り速やかに、運輸監理部長又は運輸支局長に速報します。